犯罪被害者
先日気になる記事が発表されました。
それは、法務大臣の諮問機関が、犯罪被害者が刑事裁判の公判に出席して被告への直接質問ができたり、被害者が刑事裁判に併せて損害賠償を請求できる要綱をまとめたとのこと。
今まで許されていなかった被害者や遺族、被害者の委託を受けた弁護士に、
(1)裁判(公判)への出席
(2)被告人質問
(3)情状証人への尋問
(4)検察官の論告に相当する最終意見陳述など
被害者が参加できる制度が認められ、また被害者側にも公判記録の閲覧などを原則認める、付帯私訴制度、性犯罪被害者らの氏名を公判で明らかにしない措置を法律で定めるようになるとの発表でした。
実はすずらんこれでも卒論テーマが「犯罪被害者の実情」だったので、このニュースにはかなり関心がありましたが、テーマとして提起して早○○年経って「やっとか」と思った内容。
日本の場合なぜか加害者保護のような立場を取っていた為、被害者の報われない思いってなんとも言えないほど辛く、論文を書いてても「悔しい」「辛い」「悲しい」思いを切々に感じました。
確かに加害者にも考慮すべきことがあるかもしれないが、その何倍以上に被害者・遺族の気持ちを一番に考えるのが当たり前のような気がします。
国会会期中机上で寝ている議員さんに訴えてやりたい気分だわ~。
(ちょっと熱くなりました。。)
Recent Comments